ホーム>宅地分譲のご案内 |
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2.申込みから引渡しまで
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宅地の購入にあたり、土地代金の他に下記諸経費が必要になります。 |
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4.ご了解事項
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禁止事項 | 住宅建設に伴い、通常必要とされる程度を著しく超えて宅地の現状を変更すること。 |
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承諾事項 | 宅地に住宅等を建設する以前に、所有権、地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利または賃借 権その他使用及び収益を目的とする権利の設定または移転についてはあらかじめ公社の承諾を受け ること。 |
(2)宅地の引渡日以降の固定資産税は、購入者の方のご負担となります。
申込資格 |
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提出書類 | 宅地分譲申込書(←PDFファイルをダウンロードできます。)に必要事項をご記入のうえ、 提出してください。 |
受付場所 | 事業計画課 分譲担当(郵送可) |
ご 注 意 |
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宅地売買契約書記載金額 | 収入印紙金額 | |
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100万円超 500万円以下 | 1,000円 | |
500万円超 1,000万円以下 | 5,000円 |
宅地売買契約に基づき、土地の所有権移転登記を行う際には、所有権移転登記登録免許税が必要となります。
税 額
固定資産税評価額×15/1000(税率)