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宅地分譲制度のご案内

分譲地一覧

販売奨励制度

買戻特約等抹消

 1.申込資格
  ① 宅地引渡し後、 原則として3年以内(正当な理由のある場合を除く)に申込者等が居住する住宅を建築される方

  ② 土地代金等の支払いのできる方

  ③ 反社会的勢力等に該当しない方



 2.申込みから引渡しまで
項 目 内 容
1 申 込 み  公社所定の「宅地分譲申込書」に区画番号、住所、氏名等必要事項を記入し、公社に提出
 してください。

  申込書のダウンロードはコチラ
  受付場所:事業計画課 分譲担当(郵送可)
2 契約の説明  分譲地の概要及び契約書等の内容説明を行います。
3 契約の締結  「宅地売買契約書」及びその他必要書類を公社に提出していただき、契約を締結します。
4 土地代金等の納入  公社が発行する「納入書」により、土地代金等(諸経費を含む)を納入していただきます。
5 引渡しと登記  土地代金の納入日をもって、所有権を移転し、宅地の引渡しを行います。
 引渡し後、すみやかに公社が所有権移転登記を行います。
 登記完了後、土地の登記識別情報をお渡しします。
   


 3.諸経費

    宅地の購入にあたり、土地代金のほかに下記の諸経費が必要になります。
   
 項 目  内 容
1 印 紙 税  宅地売買契約書に貼付する収入印紙
  売買代金が100万円超   500万円以下 1,000円
  売買代金が500万円超 1,000万円以下 5,000円
  (令和9年3月31日までの間に作成されるものは、軽減措置が適用され、上記は軽減後の金額です。)
2  登録免許税  所有権移転登記に係る登録免許税
  固定資産税課税台帳評価額 × 15/1000 
  (令和8年3月31日までに土地の売買による所有権移転登記を行う場合は、軽減措置が適用され、
   上記は軽減後の金額です。)
3  固定資産税等  宅地の引渡し後は、購入者のご負担となります。
   
 4.留意事項

 (1) 必ず現地をご確認のうえ、お申し込みください。

 (2) 申込書の記入内容が事実と異なる場合、契約できないことがあります。

 (3) 宅地の引渡日から4年間に、売買契約の条項に違反したときは、契約を解除し、宅地を買い戻すこと(買戻特約)
     があります。なお、所有権移転登記の際、買戻特約登記も併せて行います。

 (4) 宅地に住宅等を建設する以前に、所有権の移転、抵当権の設定等を行う場合は、あらかじめ公社の承諾を受けて
     いただきます。


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