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1.申込資格 |
① 宅地引渡し後、 原則として3年以内(正当な理由のある場合を除く)に申込者等が居住する住宅を建築される方
② 土地代金等の支払いのできる方
③ 反社会的勢力等に該当しない方
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2.申込みから引渡しまで |
項 目 |
内 容 |
1 |
申 込 み |
公社所定の「宅地分譲申込書」に区画番号、住所、氏名等必要事項を記入し、公社に提出
してください。
申込書のダウンロードはコチラ 受付場所:事業計画課 分譲担当(郵送可) |
2 |
契約の説明 |
分譲地の概要及び契約書等の内容説明を行います。 |
3 |
契約の締結 |
「宅地売買契約書」及びその他必要書類を公社に提出していただき、契約を締結します。 |
4 |
土地代金等の納入 |
公社が発行する「納入書」により、土地代金等(諸経費を含む)を納入していただきます。 |
5 |
引渡しと登記 |
土地代金の納入日をもって、所有権を移転し、宅地の引渡しを行います。
引渡し後、すみやかに公社が所有権移転登記を行います。
登記完了後、土地の登記識別情報をお渡しします。 |
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3.諸経費
宅地の購入にあたり、土地代金のほかに下記の諸経費が必要になります。
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項 目 |
内 容 |
1 |
印 紙 税 |
宅地売買契約書に貼付する収入印紙
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売買代金が100万円超 |
500万円以下 |
1,000円 |
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売買代金が500万円超 |
1,000万円以下 |
5,000円 |
(令和9年3月31日までの間に作成されるものは、軽減措置が適用され、上記は軽減後の金額です。) |
2 |
登録免許税 |
所有権移転登記に係る登録免許税
(令和8年3月31日までに土地の売買による所有権移転登記を行う場合は、軽減措置が適用され、
上記は軽減後の金額です。) |
3 |
固定資産税等 |
宅地の引渡し後は、購入者のご負担となります。 |
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4.留意事項
(1) 必ず現地をご確認のうえ、お申し込みください。
(2) 申込書の記入内容が事実と異なる場合、契約できないことがあります。
(3) 宅地の引渡日から4年間に、売買契約の条項に違反したときは、契約を解除し、宅地を買い戻すこと(買戻特約)
があります。なお、所有権移転登記の際、買戻特約登記も併せて行います。
(4) 宅地に住宅等を建設する以前に、所有権の移転、抵当権の設定等を行う場合は、あらかじめ公社の承諾を受けて
いただきます。
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