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買戻特約等抹消   
 買戻特約登記の抹消について

不動産登記法改正に伴い、令和5年4月以降、契約の日から10年を経過している
買戻特約登記の抹消は所有者(登記権利者)が単独で申請できるようになりました。
これにより当社(買戻権者)へのご連絡は不要です。
○ 公社による買戻特約抹消の手続きについてはこちら
 
 抵当権登記の抹消について
○ 抵当権登記抹消の手続きについてはこちら


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